保険金請求権の消滅時効とは、保険契約に基づいて保険金(保険給付)を請求する権利が、一定の期間行使されないことによって消滅することをいいます。保険法は、保険給付を請求する権利は、これを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅すると定めています(保険法95条1項)。
保険料の返還を請求する権利も同じく3年、保険会社が保険料を請求する権利は1年で、時効によって消滅します(95条1項・2項)。
保険金(保険給付)を請求する権利が、これを行使することができる時から3年間行使されないことによって消滅すること。
保険金請求権の消滅時効とは、保険契約に基づいて保険金(保険給付)を請求する権利が、一定の期間行使されないことによって消滅することをいいます。保険法は、保険給付を請求する権利は、これを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅すると定めています(保険法95条1項)。
保険料の返還を請求する権利も同じく3年、保険会社が保険料を請求する権利は1年で、時効によって消滅します(95条1項・2項)。
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