常勤監査役とは、監査役のうち、常勤の監査役として選定された者です。監査役会設置会社では、監査役会は監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならず、その選定と解職は監査役会の職務とされています(会社法390条2項2号・3項)。選定を怠ったときは過料の対象となります(976条24号)。
会社法には「常勤」の意味を定めた規定はありません。監査役会設置会社では、監査役は3人以上で、その半数以上は社外監査役でなければなりません(335条3項)。
監査役のうち、常勤の監査役として選定された者で、監査役会設置会社では監査役会が監査役の中から選定しなければならないもの。
常勤監査役とは、監査役のうち、常勤の監査役として選定された者です。監査役会設置会社では、監査役会は監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならず、その選定と解職は監査役会の職務とされています(会社法390条2項2号・3項)。選定を怠ったときは過料の対象となります(976条24号)。
会社法には「常勤」の意味を定めた規定はありません。監査役会設置会社では、監査役は3人以上で、その半数以上は社外監査役でなければなりません(335条3項)。
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