子会社とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の、その会社が経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいいます(会社法2条3号)。法務省令では、会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合のその会社等とされています(会社法施行規則3条1項)。
支配の有無は、議決権の過半数の保有のほか、議決権の40%以上を有し取締役会の構成員の過半数を自社の役員などが占める場合なども含めて判断されます(同条3項)。この逆の関係にある会社が親会社です(2条4号)。
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社など、会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの。
子会社とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の、その会社が経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいいます(会社法2条3号)。法務省令では、会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合のその会社等とされています(会社法施行規則3条1項)。
支配の有無は、議決権の過半数の保有のほか、議決権の40%以上を有し取締役会の構成員の過半数を自社の役員などが占める場合なども含めて判断されます(同条3項)。この逆の関係にある会社が親会社です(2条4号)。
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