子の看護等休暇とは、小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が、申出により、1年度に5労働日(子が2人以上の場合は10労働日)を限度として取得できる休暇です(育児・介護休業法16条の2第1項)。
病気やけがをした子の世話、疾病の予防に必要な世話、学級閉鎖などに伴う世話、入園・卒園・入学の式典などへの参加のために取得でき(同項、同法施行規則33条の2)、事業主は、労使協定で除外された一定の労働者の場合を除き、申出を拒めません(16条の3)。2025年4月に「子の看護休暇」から改められました。
小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が、子の看護や学級閉鎖・入園式などのために、1年度に5労働日(子が2人以上なら10労働日)まで取得できる休暇。
子の看護等休暇とは、小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が、申出により、1年度に5労働日(子が2人以上の場合は10労働日)を限度として取得できる休暇です(育児・介護休業法16条の2第1項)。
病気やけがをした子の世話、疾病の予防に必要な世話、学級閉鎖などに伴う世話、入園・卒園・入学の式典などへの参加のために取得でき(同項、同法施行規則33条の2)、事業主は、労使協定で除外された一定の労働者の場合を除き、申出を拒めません(16条の3)。2025年4月に「子の看護休暇」から改められました。
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