占有移転禁止の仮処分とは、係争物の引渡し又は明渡しの請求権を保全するための仮処分のうち、債務者に係争物の占有の移転を禁止し、占有を解いて執行官に引き渡すべきことを命じ、執行官に保管と公示をさせるものをいいます(民事保全法25条の2第1項)。
仮処分の執行がされると、その執行を知って係争物を占有した者などに対しても、本案の債務名義に基づいて引渡し・明渡しの強制執行ができます(62条)。係争物が不動産の場合、特別の事情があれば債務者を特定しないで発することもできます(25条の2第1項)。
物の引渡しや明渡しの請求権を保全するため、債務者に占有の移転を禁止し、執行官に保管と公示をさせる仮処分。
占有移転禁止の仮処分とは、係争物の引渡し又は明渡しの請求権を保全するための仮処分のうち、債務者に係争物の占有の移転を禁止し、占有を解いて執行官に引き渡すべきことを命じ、執行官に保管と公示をさせるものをいいます(民事保全法25条の2第1項)。
仮処分の執行がされると、その執行を知って係争物を占有した者などに対しても、本案の債務名義に基づいて引渡し・明渡しの強制執行ができます(62条)。係争物が不動産の場合、特別の事情があれば債務者を特定しないで発することもできます(25条の2第1項)。
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