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委任契約

Mandate
ひとことで言うと

当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。

委任契約とは、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約です(民法643条)。法律行為でない事務の委託(準委任)にも同じ規定が準用されます(656条)。

受任者は、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(644条)。報酬は特約がなければ請求できず(648条1項)、各当事者はいつでも解除できますが、相手方に不利な時期の解除などは、やむを得ない事由がない限り損害賠償の対象となります(651条)。

別名・略称
委任
法令等

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