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りょうばつきてい

両罰規定

ひとことで言うと

法人の代表者や従業者などが業務に関して違反行為をした場合に、行為者を罰するほか、その法人や事業主にも罰金刑を科す規定。

両罰規定とは、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して違反行為をしたときに、行為者を罰するほか、その法人又は人(事業主)に対しても罰金刑を科すことを定める規定です。個別の法律の罰則の中に置かれ、見出しを「両罰規定」とするものもあります(会社法975条)。

法人への罰金額を行為者と同じ「各本条の罰金刑」とするもののほか、法人に対してより重い罰金を定める例もあります(独占禁止法95条1項1号の5億円以下など)。

法令等

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