詐害的会社分割とは、分割会社が、承継会社や設立会社に承継されない債務の債権者(残存債権者)を害することを知って行う会社分割の通称です。残存債権者は、承継会社や設立会社に、承継した財産の価額を限度に債務の履行を請求できます(会社法759条4項・764条4項。吸収分割の承継会社が害すべき事実を知らなかったときを除く)。
判例は、株式会社を設立する新設分割で債務が承継されず異議も述べられない債権者は、詐害行為取消権により新設分割を取り消せるとしています(最高裁平成24年10月12日第二小法廷判決)。
分割会社が、承継会社や設立会社に承継されない債務の債権者(残存債権者)を害することを知ってする会社分割。
詐害的会社分割とは、分割会社が、承継会社や設立会社に承継されない債務の債権者(残存債権者)を害することを知って行う会社分割の通称です。残存債権者は、承継会社や設立会社に、承継した財産の価額を限度に債務の履行を請求できます(会社法759条4項・764条4項。吸収分割の承継会社が害すべき事実を知らなかったときを除く)。
判例は、株式会社を設立する新設分割で債務が承継されず異議も述べられない債権者は、詐害行為取消権により新設分割を取り消せるとしています(最高裁平成24年10月12日第二小法廷判決)。
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