お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
みなしゆうかしょうけん

みなし有価証券

ひとことで言うと

証券や証書が発行されていなくても、金融商品取引法2条2項により有価証券とみなされる権利を指す呼び方。

みなし有価証券は、金融商品取引法2条2項の規定により、証券・証書に表示されていなくても同法上の有価証券とみなされる権利を指す呼び方です。法令上の定義語ではありません。主に、同項各号に掲げる信託の受益権、合同会社などの社員権、組合契約・匿名組合契約などに基づく集団投資スキーム持分などを指します。

同法では、同項各号の権利(電子記録移転権利を除く)を「第二項有価証券」と呼び、株式・社債などの「第一項有価証券」と区別して、募集の要件などを別に定めています(同法2条3項)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP