特許発明の実施は、特許を受けている発明について、特許法2条3項が定める「実施」に当たる行為をすることです。物(プログラム等を含む)の発明では、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡・貸渡し。プログラム等は電気通信回線を通じた提供を含む)、輸出・輸入、譲渡等の申出が、方法の発明ではその方法の使用が実施に当たります(同項1号・2号)。
物を生産する方法の発明では、その方法で生産した物の使用、譲渡等なども含まれます(同項3号)。特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有します(同法68条)。
特許発明について、物の生産・使用・譲渡等・輸出入・譲渡等の申出や方法の使用など、特許法2条3項が定める行為をすること。
特許発明の実施は、特許を受けている発明について、特許法2条3項が定める「実施」に当たる行為をすることです。物(プログラム等を含む)の発明では、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡・貸渡し。プログラム等は電気通信回線を通じた提供を含む)、輸出・輸入、譲渡等の申出が、方法の発明ではその方法の使用が実施に当たります(同項1号・2号)。
物を生産する方法の発明では、その方法で生産した物の使用、譲渡等なども含まれます(同項3号)。特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有します(同法68条)。
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