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誤認惹起行為

ひとことで言うと

商品・役務やその広告などに、原産地・品質・内容・数量などについて誤認させるような表示をする行為で、不正競争防止法上の不正競争の一つ。

誤認惹起行為は、法令上の名称ではなく、不正競争防止法2条1項20号の不正競争を指す呼び方です。商品・役務やその広告・取引に用いる書類・通信に、商品の原産地・品質・内容・製造方法・用途・数量や、役務の質・内容・用途・数量について誤認させるような表示をする行為と、その表示をした商品を譲渡・展示・輸出入・電気通信回線を通じて提供する行為などをいいます。

営業上の利益を侵害された者は差止めや損害賠償を請求でき(3条・4条)、不正の目的で行うと刑事罰の対象になります(21条3項1号)。

法令等

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