指定信用情報機関は、割賦販売法上、特定信用情報(利用者の識別情報や未払の債務の額など)を収集し、包括信用購入あっせん業者・個別信用購入あっせん業者に提供する業務を行う者として、経済産業大臣の指定を受けた法人をいいます(35条の3の36)。
クレジット会社は、支払可能見込額の調査でその情報を使用し(30条の2第3項など)、加入する機関に利用者の契約に関する情報を提供します(35条の3の56)。貸金業法にも、内閣総理大臣の指定を受けた同名の機関の制度があります(2条16項・41条の13)。
割賦販売法や貸金業法に基づき、クレジット会社や貸金業者に利用者の信用情報を提供する業務を行う者として、国の指定を受けた機関。
指定信用情報機関は、割賦販売法上、特定信用情報(利用者の識別情報や未払の債務の額など)を収集し、包括信用購入あっせん業者・個別信用購入あっせん業者に提供する業務を行う者として、経済産業大臣の指定を受けた法人をいいます(35条の3の36)。
クレジット会社は、支払可能見込額の調査でその情報を使用し(30条の2第3項など)、加入する機関に利用者の契約に関する情報を提供します(35条の3の56)。貸金業法にも、内閣総理大臣の指定を受けた同名の機関の制度があります(2条16項・41条の13)。
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