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れこーどせいさくしゃのけんり

レコード製作者の権利

ひとことで言うと

レコードに固定されている音を最初に固定した者に著作権法が認める、複製権・送信可能化権・譲渡権・貸与権などの著作隣接権と、二次使用料などを受ける権利。

レコード製作者の権利とは、著作権法がレコード製作者に認める権利をいいます(89条2項)。レコード製作者とは、レコードに固定されている音を最初に固定した者をいいます(2条1項6号)。

レコード製作者は、複製権(96条)、送信可能化権(96条の2)、譲渡権(97条の2)、商業用レコードの貸与権(97条の3第1項)を著作隣接権として専有し、商業用レコードを用いた放送・有線放送についての二次使用料(97条)や、期間経過商業用レコードの貸与についての報酬(97条の3第3項)を受ける権利を持ちます。

法令等

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