商標登録異議の申立てとは、何人も、商標掲載公報の発行の日から2か月以内に限り、商標登録が登録要件などを定める規定(3条、4条1項、8条1項など)に違反してされたこと、条約に違反してされたことなどを理由として、特許庁長官に対してすることができる申立てです(商標法43条の2。条見出しは「登録異議の申立て」)。
審理は3人又は5人の審判官の合議体が行い、理由があると認めるときは取消決定をし、取消決定が確定すると商標権は初めから存在しなかったものとみなされます(43条の3)。
商標掲載公報の発行の日から2か月以内に限り、誰でも、商標登録に登録要件違反などがあることを理由として、特許庁長官にすることができる申立て。
商標登録異議の申立てとは、何人も、商標掲載公報の発行の日から2か月以内に限り、商標登録が登録要件などを定める規定(3条、4条1項、8条1項など)に違反してされたこと、条約に違反してされたことなどを理由として、特許庁長官に対してすることができる申立てです(商標法43条の2。条見出しは「登録異議の申立て」)。
審理は3人又は5人の審判官の合議体が行い、理由があると認めるときは取消決定をし、取消決定が確定すると商標権は初めから存在しなかったものとみなされます(43条の3)。
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