立体商標とは、法令上の用語ではありませんが、立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む)からなる商標をいいます。商標法は商標を構成するものの一つとして「立体的形状」を挙げ(2条1項)、立体的形状からなる商標について登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならないとしています(5条2項2号)。
商品等が当然に備える特徴のうち立体的形状のみからなる商標は、商標登録を受けることができません(4条1項18号、商標法施行令1条の2)。
立体的形状からなる商標、又は立体的形状と文字・図形・記号・色彩とを結合した商標のこと。
立体商標とは、法令上の用語ではありませんが、立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む)からなる商標をいいます。商標法は商標を構成するものの一つとして「立体的形状」を挙げ(2条1項)、立体的形状からなる商標について登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならないとしています(5条2項2号)。
商品等が当然に備える特徴のうち立体的形状のみからなる商標は、商標登録を受けることができません(4条1項18号、商標法施行令1条の2)。
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