ヘルメット着用義務とは、道路交通法上の乗車用ヘルメットをかぶる義務の通称で、法令上の名称ではありません。大型・普通自動二輪車の運転者は、かぶらずに運転し、又はかぶらない者を乗せて運転してはならず、一般原動機付自転車の運転者もかぶらずに運転してはなりません(71条の4第1項・2項)。
特定小型原動機付自転車と自転車の運転者は、かぶるよう努める義務があります(同条3項、63条の11第1項)。自転車に他人を乗せるときや児童・幼児が運転するときに、かぶらせる努力義務もあります(63条の11第2項・3項)。