法律上の「善意」はある事情を知らないこと、「悪意」はある事情を知っていることを指し、基本的に善悪の価値判断は含みません。例えば、心裡留保や虚偽表示による意思表示の無効は、「善意の第三者」に対抗できないとされています(民法93条2項、94条2項)。
条文によっては、善意であることに加えて、過失がないこと(無過失)を求めるものもあります。例えば、詐欺による意思表示の取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できず(96条3項)、10年の取得時効には占有開始時の善意・無過失が必要です(162条2項)。
法律用語で、ある事実を知らないことを「善意」、知っていることを「悪意」ということ。
法律上の「善意」はある事情を知らないこと、「悪意」はある事情を知っていることを指し、基本的に善悪の価値判断は含みません。例えば、心裡留保や虚偽表示による意思表示の無効は、「善意の第三者」に対抗できないとされています(民法93条2項、94条2項)。
条文によっては、善意であることに加えて、過失がないこと(無過失)を求めるものもあります。例えば、詐欺による意思表示の取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できず(96条3項)、10年の取得時効には占有開始時の善意・無過失が必要です(162条2項)。
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