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ほうていだいりにん

法定代理人

Legal Representative
ひとことで言うと

代理権の根拠が法律の規定にある代理人で、本人が選任する任意代理人と区別されるもの。

法定代理人とは、代理権の根拠が法律の規定にある代理人をいい、本人が代理人を選任して代理権の範囲も指定する任意代理人(委任による代理人)と区別されます。未成年者の親権者や後見人がその典型で、子・被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子・被後見人を代表します(民法824条、859条1項)。

未成年者が法律行為をするには、原則として法定代理人の同意を得なければなりません(5条1項)。法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができます(105条)。

法令等

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