贈与契約とは、当事者の一方(贈与者)がある財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずる契約です(民法549条)。
書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、各当事者が解除できます(550条)。贈与者は、目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことなどを約したものと推定されます(551条1項)。受贈者が一定の負担を負う負担付贈与(553条)、贈与者の死亡によって効力を生ずる死因贈与(554条)という類型もあります。
当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する契約。
贈与契約とは、当事者の一方(贈与者)がある財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずる契約です(民法549条)。
書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、各当事者が解除できます(550条)。贈与者は、目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことなどを約したものと推定されます(551条1項)。受贈者が一定の負担を負う負担付贈与(553条)、贈与者の死亡によって効力を生ずる死因贈与(554条)という類型もあります。
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