期限の利益とは、法律行為に付された期限が到来するまで当事者が受ける利益をいい、例えば、返済期日を1年後として金銭を借りた債務者は、期日までその金銭を使えます。期限は、債務者の利益のために定めたものと推定されます(民法136条1項)。
期限の利益は放棄できますが、これによって相手方の利益を害することはできません(同条2項)。債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、担保を滅失・損傷・減少させたとき、担保を供する義務を負うのにこれを供しないときは、債務者は期限の利益を主張できません(137条)。
法律行為に付された期限が到来するまで当事者が受ける利益で、例えば借主が返済期日まで借りた金銭を使えること。
期限の利益とは、法律行為に付された期限が到来するまで当事者が受ける利益をいい、例えば、返済期日を1年後として金銭を借りた債務者は、期日までその金銭を使えます。期限は、債務者の利益のために定めたものと推定されます(民法136条1項)。
期限の利益は放棄できますが、これによって相手方の利益を害することはできません(同条2項)。債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、担保を滅失・損傷・減少させたとき、担保を供する義務を負うのにこれを供しないときは、債務者は期限の利益を主張できません(137条)。
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