お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
にんいのしめいいいんかいほうしゅういいんかい

任意の指名委員会・報酬委員会

ひとことで言うと

指名委員会等設置会社でない上場会社などが、取締役などの指名や報酬について取締役会に関与・助言させるため、会社法上の機関とは別に任意に設ける委員会。

任意の指名委員会・報酬委員会とは、監査役会設置会社などが、経営陣・取締役の指名や報酬について取締役会に関与・助言させるため任意に設ける委員会を指す言葉です。指名委員会等設置会社に置かれる法定の指名委員会・報酬委員会(会社法404条1項・3項)とは異なります。

2026年改訂のコーポレートガバナンス・コード原則4-7は、監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社で独立社外取締役が取締役会の過半数に満たない会社は、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置すべきとしています。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP