資格外活動許可とは、入管法別表第一の在留資格(留学、家族滞在など)をもって在留する外国人が、その在留資格に属しない収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行うために受ける、出入国在留管理庁長官の許可です(19条2項)。本来の活動を阻害しない範囲で許可でき、条件を付すこともできます。
許可の条件の一つとして、1週28時間以内(留学生は学則で定める長期休業期間中は1日8時間以内)で、風俗営業などの営業所で行うものを除く活動とするものがあります(同法施行規則19条5項1号)。
入管法別表第一の在留資格で在留する外国人が、その在留資格に属しない収入を伴う活動や報酬を受ける活動を行うために受ける許可。
資格外活動許可とは、入管法別表第一の在留資格(留学、家族滞在など)をもって在留する外国人が、その在留資格に属しない収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行うために受ける、出入国在留管理庁長官の許可です(19条2項)。本来の活動を阻害しない範囲で許可でき、条件を付すこともできます。
許可の条件の一つとして、1週28時間以内(留学生は学則で定める長期休業期間中は1日8時間以内)で、風俗営業などの営業所で行うものを除く活動とするものがあります(同法施行規則19条5項1号)。
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