お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
しかくがいかつどうきょか

資格外活動許可

ひとことで言うと

入管法別表第一の在留資格で在留する外国人が、その在留資格に属しない収入を伴う活動や報酬を受ける活動を行うために受ける許可。

資格外活動許可とは、入管法別表第一の在留資格(留学、家族滞在など)をもって在留する外国人が、その在留資格に属しない収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行うために受ける、出入国在留管理庁長官の許可です(19条2項)。本来の活動を阻害しない範囲で許可でき、条件を付すこともできます。

許可の条件の一つとして、1週28時間以内(留学生は学則で定める長期休業期間中は1日8時間以内)で、風俗営業などの営業所で行うものを除く活動とするものがあります(同法施行規則19条5項1号)。

別名・略称
資格外活動の許可
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP