国税不服審判所とは、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対して裁決を行う機関で、国税庁に置かれています(国税通則法78条1項、財務省設置法22条1項)。長である国税不服審判所長は、国税庁長官が財務大臣の承認を受けて任命し、各地に支部があります(国税通則法78条2項・3項)。
税務署長などの処分に不服がある者は、再調査の請求を経ずに直接、または再調査の請求についての決定を経た後に、国税不服審判所長に審査請求ができます(75条1項1号ロ・3項)。
国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対して裁決を行う、国税庁に置かれた機関。
国税不服審判所とは、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対して裁決を行う機関で、国税庁に置かれています(国税通則法78条1項、財務省設置法22条1項)。長である国税不服審判所長は、国税庁長官が財務大臣の承認を受けて任命し、各地に支部があります(国税通則法78条2項・3項)。
税務署長などの処分に不服がある者は、再調査の請求を経ずに直接、または再調査の請求についての決定を経た後に、国税不服審判所長に審査請求ができます(75条1項1号ロ・3項)。
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