聴聞とは、行政庁が不利益処分をしようとする場合に執る意見陳述のための手続の一つで、行政手続法に定められています。許認可等の取消し、資格・地位の直接のはく奪、法人の役員の解任命令などの場合に行い、それ以外の場合は弁明の機会の付与によります(同法13条1項)。
行政庁が指名する職員などが主宰し、当事者は期日に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出し、主宰者の許可を得て行政庁の職員に質問できます(19条、20条)。行政庁は、聴聞調書と主宰者の報告書を十分に参酌して処分を決定します(26条)。
行政庁が許認可の取消しなど重い不利益処分をしようとするときに、その名あて人となるべき者に、期日に出頭して意見を述べ証拠を出す機会を与える行政手続法上の手続。
聴聞とは、行政庁が不利益処分をしようとする場合に執る意見陳述のための手続の一つで、行政手続法に定められています。許認可等の取消し、資格・地位の直接のはく奪、法人の役員の解任命令などの場合に行い、それ以外の場合は弁明の機会の付与によります(同法13条1項)。
行政庁が指名する職員などが主宰し、当事者は期日に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出し、主宰者の許可を得て行政庁の職員に質問できます(19条、20条)。行政庁は、聴聞調書と主宰者の報告書を十分に参酌して処分を決定します(26条)。
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