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さいこくのこうべんけん

催告の抗弁権

Defense of No Demand by Obligee
ひとことで言うと

債権者から履行を請求された保証人が、まず主たる債務者に催告するよう求めることができる権利。

催告の抗弁権とは、債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求できる権利です(民法452条本文)。主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方が知れないときは、この権利は認められません(同条ただし書)。

同様に保証人を守る権利として、主たる債務者に弁済の資力があり執行が容易であることを証明して、先に主たる債務者の財産に執行させる検索の抗弁権があります(453条)。連帯保証人は、これらの権利を有しません(454条)。

別名・略称
催告の抗弁
法令等

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