法律行為とは、契約のように、意思表示を不可欠の要素とし、その意思表示の内容に従って権利・義務の発生、変更、消滅といった効果が生じる行為を指す言葉です。民法は第1編第5章を「法律行為」とし、意思表示、代理、無効及び取消し、条件及び期限などを定めていますが、法律行為そのものの定義規定は置いていません。
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効とされ(民法90条)、当事者が公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従います(91条)。
契約のように、意思表示を不可欠の要素とし、その意思表示の内容に従って権利・義務の発生や変更などの法律効果が生じる行為。
法律行為とは、契約のように、意思表示を不可欠の要素とし、その意思表示の内容に従って権利・義務の発生、変更、消滅といった効果が生じる行為を指す言葉です。民法は第1編第5章を「法律行為」とし、意思表示、代理、無効及び取消し、条件及び期限などを定めていますが、法律行為そのものの定義規定は置いていません。
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効とされ(民法90条)、当事者が公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従います(91条)。
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