農地法は、農地を農地以外のものにすることの規制や、農地についての権利の取得の促進・利用関係の調整などにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図る法律です(1条)。農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます(2条1項)。
農地の売買や賃貸などには原則として農業委員会の許可が必要で、許可を受けない行為は効力を生じません(3条1項・6項)。農地の転用や転用目的の権利移動には、都道府県知事等の許可が必要です(4条、5条。市街化区域内は農業委員会への届出で足ります)。
農地の転用や農地の権利の取得を許可制などで規制し、農地の農業上の利用を確保して、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図る法律。
農地法は、農地を農地以外のものにすることの規制や、農地についての権利の取得の促進・利用関係の調整などにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図る法律です(1条)。農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます(2条1項)。
農地の売買や賃貸などには原則として農業委員会の許可が必要で、許可を受けない行為は効力を生じません(3条1項・6項)。農地の転用や転用目的の権利移動には、都道府県知事等の許可が必要です(4条、5条。市街化区域内は農業委員会への届出で足ります)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。