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農地法

ひとことで言うと

農地の転用や農地の権利の取得を許可制などで規制し、農地の農業上の利用を確保して、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図る法律。

農地法は、農地を農地以外のものにすることの規制や、農地についての権利の取得の促進・利用関係の調整などにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図る法律です(1条)。農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます(2条1項)。

農地の売買や賃貸などには原則として農業委員会の許可が必要で、許可を受けない行為は効力を生じません(3条1項・6項)。農地の転用や転用目的の権利移動には、都道府県知事等の許可が必要です(4条、5条。市街化区域内は農業委員会への届出で足ります)。

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