介護保険法は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった者などが、尊厳を保持し、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護保険制度を設け、必要な保健医療サービス・福祉サービスに係る給付などを定める法律です(1条。2000年4月施行)。
保険者は市町村及び特別区で(3条1項)、被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳の医療保険加入者である第2号被保険者です(9条)。保険給付には、要介護者への介護給付と要支援者への予防給付などがあります(18条)。