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そうかつあんぜんえいせいかんりしゃ

総括安全衛生管理者

General Safety and Health Manager
ひとことで言うと

労働安全衛生法に基づき一定規模以上の事業場で選任され、安全管理者・衛生管理者などを指揮し、労働災害防止のための業務を統括管理する者。

総括安全衛生管理者とは、労働安全衛生法に基づき、一定規模以上の事業場ごとに事業者が選任し、安全管理者や衛生管理者などを指揮させるとともに、危険・健康障害の防止措置、安全衛生教育、健康診断、労働災害の再発防止対策などの業務を統括管理させる者です(10条1項)。その事業場で事業の実施を統括管理する者を充てます(同条2項)。

選任が必要なのは、常時使用する労働者が、林業・建設業・運送業などで100人以上、製造業などで300人以上、その他の業種で1,000人以上の事業場です(同法施行令2条)。

法令等

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