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化学物質のリスクアセスメント

ひとことで言うと

事業者が、容器等への表示や文書の交付等による通知の対象となる化学物質(リスクアセスメント対象物)について、労働者への危険性又は有害性等を調査すること。

化学物質のリスクアセスメントとは、事業者が、容器等への表示や文書の交付などによる通知の対象となる物(リスクアセスメント対象物)について、危険性又は有害性等を調査することです(労働安全衛生法57条の3第1項、労働安全衛生規則12条の5第1項)。調査は義務で、結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めます(57条の3第2項。ばく露の最小化は同規則577条の2で義務)。

対象物の新規採用・変更時や作業方法・手順の変更時などに行い(同規則34条の2の7)、結果を記録・保存し周知します(34条の2の8)。

法令等

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