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そうぞくにんのはいじょ

相続人の廃除

Disinheritance of a Presumptive Heir
ひとことで言うと

遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待したり重大な侮辱を加えたりした場合などに、被相続人の請求により家庭裁判所がその者の相続権を失わせる制度。

相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)が、被相続人に対して虐待をし、若しくは重大な侮辱を加えたとき、その他の著しい非行があったときに、被相続人の請求で家庭裁判所が相続権を失わせることです(民法892条)。遺留分のない兄弟姉妹は対象になりません(1042条1項)。

遺言で廃除することもでき、その場合は遺言執行者が請求し、被相続人の死亡時にさかのぼって効力を生じます(893条)。被相続人は、いつでも廃除の取消しを請求できます(894条)。

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