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しょぶんけんしゅぎ

処分権主義

ひとことで言うと

民事訴訟で、訴訟を始めるか、何について判決を求めるか、判決によらずに訴訟を終わらせるかを当事者の意思に委ねる原則。

処分権主義とは、民事訴訟で、訴訟を始めるかどうか、何について審判を求めるか、判決によらずに訴訟を終わらせるかどうかを、当事者の意思に委ねる原則を指す言葉です。法律上の用語ではありませんが、民事訴訟の基本原則とされています。

民事訴訟法は、裁判所は当事者が申し立てていない事項について判決をすることができないと定め(246条)、当事者は訴えの取下げ(261条)、請求の放棄・認諾や訴訟上の和解(266条、267条)によって訴訟を終わらせることができます。

法令等

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