出産手当金とは、健康保険の被保険者が出産したときに、出産の日(予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、仕事を休んだ期間について支給される給付です(健康保険法102条1項)。任意継続被保険者は対象外です。
1日あたりの額は、原則として支給開始日の属する月以前の直近12か月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2です(102条2項・99条2項)。報酬を受けられる期間は、出産手当金より少ない場合の差額を除き支給されません(108条2項)。
健康保険の被保険者が出産のため仕事を休んだ期間について、出産の日以前42日から出産の日後56日までの範囲で支給される給付。
出産手当金とは、健康保険の被保険者が出産したときに、出産の日(予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、仕事を休んだ期間について支給される給付です(健康保険法102条1項)。任意継続被保険者は対象外です。
1日あたりの額は、原則として支給開始日の属する月以前の直近12か月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2です(102条2項・99条2項)。報酬を受けられる期間は、出産手当金より少ない場合の差額を除き支給されません(108条2項)。
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