社員総会とは、一般社団法人の社員で構成される機関で、一般社団・財団法人法に規定する事項と、法人の組織、運営、管理その他法人に関する一切の事項について決議をすることができます(同法35条1項)。理事会を置く法人では、法律に規定する事項と定款で定めた事項に限って決議できます(同条2項)。ここでいう「社員」は法人の構成員のことで、従業員ではありません。
社員は原則として各1個の議決権を持ち(48条1項)、社員総会は社員に剰余金を分配する決議をすることはできません(35条3項)。
一般社団法人の社員で構成され、法律に規定する事項や法人の組織・運営・管理などに関する事項を決議する機関。
社員総会とは、一般社団法人の社員で構成される機関で、一般社団・財団法人法に規定する事項と、法人の組織、運営、管理その他法人に関する一切の事項について決議をすることができます(同法35条1項)。理事会を置く法人では、法律に規定する事項と定款で定めた事項に限って決議できます(同条2項)。ここでいう「社員」は法人の構成員のことで、従業員ではありません。
社員は原則として各1個の議決権を持ち(48条1項)、社員総会は社員に剰余金を分配する決議をすることはできません(35条3項)。
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