執行異議とは、執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対し、執行裁判所に申し立てる不服申立てをいいます(民事執行法11条1項前段)。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様に執行裁判所に申し立てることができます(11条1項後段)。
執行異議の申立てがあったときは、執行抗告の場合と同様に、裁判所は、裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせるなどして執行の停止などを命ずることができ、この処分に対しては不服を申し立てることができません(11条2項、10条6項前段・9項)。
執行裁判所の執行処分で執行抗告ができないものや、執行官の執行処分とその遅怠に対し、執行裁判所に申し立てる不服申立て。
執行異議とは、執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対し、執行裁判所に申し立てる不服申立てをいいます(民事執行法11条1項前段)。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様に執行裁判所に申し立てることができます(11条1項後段)。
執行異議の申立てがあったときは、執行抗告の場合と同様に、裁判所は、裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせるなどして執行の停止などを命ずることができ、この処分に対しては不服を申し立てることができません(11条2項、10条6項前段・9項)。
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