海上運送法は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、輸送の安全の確保、利用者の利益の保護、事業の健全な発達を図ることなどを目的とする法律です(1条)。海上運送事業とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいいます(2条1項)。
一般旅客定期航路事業を営むには航路ごとに国土交通大臣の許可が必要で(3条1項)、事業者は運送約款を定めて認可を受けなければなりません(8条1項)。旅客不定期航路事業も許可制で(21条1項)、貨物専用定期航路事業は届出制です(20条の2第1項)。
船舶運航事業などの海上運送事業について、事業の許可・登録・届出、運送約款、輸送の安全の確保などを定める法律。
海上運送法は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、輸送の安全の確保、利用者の利益の保護、事業の健全な発達を図ることなどを目的とする法律です(1条)。海上運送事業とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいいます(2条1項)。
一般旅客定期航路事業を営むには航路ごとに国土交通大臣の許可が必要で(3条1項)、事業者は運送約款を定めて認可を受けなければなりません(8条1項)。旅客不定期航路事業も許可制で(21条1項)、貨物専用定期航路事業は届出制です(20条の2第1項)。
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