取締役等の贈収賄罪とは、株式会社の発起人、取締役、会計参与、監査役、執行役、支配人、清算人、会計監査人などが、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立する罪です(会社法967条1項)。5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に処されます。
利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されます(同条2項)。犯人が収受した利益は没収され、没収できないときはその価額が追徴されます(969条)。