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とりしまりやくとうのぞうしゅうわいざい

取締役等の贈収賄罪

ひとことで言うと

株式会社の取締役・監査役・執行役などが、職務に関し不正の請託を受けて財産上の利益を受け取るなどした場合と、その利益を提供した者を処罰する会社法上の罪。

取締役等の贈収賄罪とは、株式会社の発起人、取締役、会計参与、監査役、執行役、支配人、清算人、会計監査人などが、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立する罪です(会社法967条1項)。5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に処されます。

利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されます(同条2項)。犯人が収受した利益は没収され、没収できないときはその価額が追徴されます(969条)。

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