国家公務員倫理法は、一般職の国家公務員などの職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講じ、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為を防止して、公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする法律です(1条)。
職員が守るべき倫理原則を定め(3条)、利害関係者からの贈与等の禁止・制限などを政令の国家公務員倫理規程に委ねるほか(5条)、本省課長補佐級以上の職員に1件5,000円を超える贈与等の報告を義務づけています(6条)。人事院に国家公務員倫理審査会が置かれます(10条)。
国家公務員の職務に係る倫理の保持に必要な措置を定め、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招く行為を防止し、公務への信頼を確保するための法律。
国家公務員倫理法は、一般職の国家公務員などの職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講じ、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為を防止して、公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする法律です(1条)。
職員が守るべき倫理原則を定め(3条)、利害関係者からの贈与等の禁止・制限などを政令の国家公務員倫理規程に委ねるほか(5条)、本省課長補佐級以上の職員に1件5,000円を超える贈与等の報告を義務づけています(6条)。人事院に国家公務員倫理審査会が置かれます(10条)。
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