有用性(営業秘密)とは、不正競争防止法上の営業秘密の要件の一つで、情報が「生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」(同法2条6項)であることを指す呼び方です。営業秘密には、ほかに、秘密として管理されていること(秘密管理性)と、公然と知られていないこと(非公知性)が必要です。
この3つの要件を満たす営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為などは不正競争とされ(2条1項4号〜10号)、差止請求(3条)や損害賠償請求(4条)の対象となります。
営業秘密の要件の一つで、その情報が生産方法・販売方法など事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること。
有用性(営業秘密)とは、不正競争防止法上の営業秘密の要件の一つで、情報が「生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」(同法2条6項)であることを指す呼び方です。営業秘密には、ほかに、秘密として管理されていること(秘密管理性)と、公然と知られていないこと(非公知性)が必要です。
この3つの要件を満たす営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為などは不正競争とされ(2条1項4号〜10号)、差止請求(3条)や損害賠償請求(4条)の対象となります。
退職者の営業秘密漏えいを防ぐ|不正競争防止法の「営業秘密」要件と入社・退職時の実務体制
著作権侵害にならなければ自由に使えるのか 知的財産法が保護しない情報の利用と一般不法行為
所属クリエイターのコンプライアンス違反で会社が損失を被る前に!適切な対応と予防策
「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」の公表について当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。