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ゆうようせい

有用性(営業秘密)

ひとことで言うと

営業秘密の要件の一つで、その情報が生産方法・販売方法など事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること。

有用性(営業秘密)とは、不正競争防止法上の営業秘密の要件の一つで、情報が「生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」(同法2条6項)であることを指す呼び方です。営業秘密には、ほかに、秘密として管理されていること(秘密管理性)と、公然と知られていないこと(非公知性)が必要です。

この3つの要件を満たす営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為などは不正競争とされ(2条1項4号〜10号)、差止請求(3条)や損害賠償請求(4条)の対象となります。

法令等

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