図書館等における複製とは、国立国会図書館と、司書等が置かれた公共図書館・大学図書館など政令で定める施設(図書館等)が、営利を目的としない事業として、図書館資料を用いて著作物を複製できるとする著作権法31条の規定です。
対象は、利用者の調査研究のため公表された著作物の一部分の複製物を1人につき1部提供する場合、資料の保存のため必要な場合、絶版等資料の複製物を他の図書館等に提供する場合です(同条1項)。一定の要件を備えた特定図書館等による公衆送信も定められています(同条2項以下)。
国立国会図書館や政令で定める図書館などが、営利を目的としない事業として、利用者の調査研究や資料の保存などのために、所蔵資料を用いて著作物を複製できるとする著作権法上の制度。
図書館等における複製とは、国立国会図書館と、司書等が置かれた公共図書館・大学図書館など政令で定める施設(図書館等)が、営利を目的としない事業として、図書館資料を用いて著作物を複製できるとする著作権法31条の規定です。
対象は、利用者の調査研究のため公表された著作物の一部分の複製物を1人につき1部提供する場合、資料の保存のため必要な場合、絶版等資料の複製物を他の図書館等に提供する場合です(同条1項)。一定の要件を備えた特定図書館等による公衆送信も定められています(同条2項以下)。
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