霊感等による知見を用いた告知とは、事業者が、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、消費者やその親族の生命・身体・財産などの重要な事項について、そのままでは重大な不利益を回避できないとの不安をあおり、またはその不安に乗じて、契約の締結が必要不可欠であると告げることです(消費者契約法4条3項8号)。
これにより困惑して契約した消費者は取り消すことができ、取消権は追認できる時から3年間、契約締結の時から10年間行使できます(7条1項)。
霊感などの特別な能力による知見として、重大な不利益を避けられないとの不安をあおり、契約が必要不可欠だと告げる勧誘で、消費者契約法により取り消すことができるもの。
霊感等による知見を用いた告知とは、事業者が、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、消費者やその親族の生命・身体・財産などの重要な事項について、そのままでは重大な不利益を回避できないとの不安をあおり、またはその不安に乗じて、契約の締結が必要不可欠であると告げることです(消費者契約法4条3項8号)。
これにより困惑して契約した消費者は取り消すことができ、取消権は追認できる時から3年間、契約締結の時から10年間行使できます(7条1項)。
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