ローン提携販売とは、販売業者や役務提供事業者がカード等を利用者に交付し、利用者がそのカード等を使って購入した商品などの代金に充てるための金銭の借入れについて、その債務を保証して(保証会社に保証を委託する場合を含みます)、指定商品・指定権利を販売し、又は指定役務を提供することをいいます(割賦販売法2条2項)。
借入金を2か月以上の期間にわたり3回以上に分割して返還するもの(同項1号)と、定められた時期ごとに借入金の合計額を基礎として算定した額を返済するもの(同項2号)があります。
販売業者が、購入者がカード等を使って代金に充てるために受ける金銭の借入れについて、その債務を保証して商品などを販売する、割賦販売法上の取引。
ローン提携販売とは、販売業者や役務提供事業者がカード等を利用者に交付し、利用者がそのカード等を使って購入した商品などの代金に充てるための金銭の借入れについて、その債務を保証して(保証会社に保証を委託する場合を含みます)、指定商品・指定権利を販売し、又は指定役務を提供することをいいます(割賦販売法2条2項)。
借入金を2か月以上の期間にわたり3回以上に分割して返還するもの(同項1号)と、定められた時期ごとに借入金の合計額を基礎として算定した額を返済するもの(同項2号)があります。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。