商標の不登録事由とは、商標法4条1項各号が定める、商標登録を受けることができない商標の類型を指す呼び方です。識別力の要件(3条)を満たしても、これらに当たると登録を受けられません。
国旗などと同一・類似の商標、公序良俗を害するおそれがある商標、他人の肖像や氏名などを含む商標(承諾があるものなどを除く)、他人の周知商標や先に出願された他人の登録商標と同一・類似で同一・類似の商品・役務に使用する商標、他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標などが挙げられています。
自己の業務に使用する商標であっても、公益上の理由や他人の権利・信用の保護のために商標登録を受けることができないとして、商標法4条1項に列挙された事由。
商標の不登録事由とは、商標法4条1項各号が定める、商標登録を受けることができない商標の類型を指す呼び方です。識別力の要件(3条)を満たしても、これらに当たると登録を受けられません。
国旗などと同一・類似の商標、公序良俗を害するおそれがある商標、他人の肖像や氏名などを含む商標(承諾があるものなどを除く)、他人の周知商標や先に出願された他人の登録商標と同一・類似で同一・類似の商品・役務に使用する商標、他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標などが挙げられています。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。