専用使用権とは、商標権者が商標権について設定する権利で、専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品・指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します(商標法30条1項・2項)。その範囲では商標権者も使用権を専有しません(25条ただし書)。
設定や移転などは登録しなければ効力を生じません(30条4項による特許法98条1項2号の準用)。移転は商標権者の承諾がある場合と相続などの一般承継に限られ(30条3項)、地域団体商標に係る商標権などには設定できません(同条1項ただし書)。
商標権者が設定する権利で、設定行為で定めた範囲内で指定商品・指定役務について登録商標を独占的に使用できるもの。
専用使用権とは、商標権者が商標権について設定する権利で、専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品・指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します(商標法30条1項・2項)。その範囲では商標権者も使用権を専有しません(25条ただし書)。
設定や移転などは登録しなければ効力を生じません(30条4項による特許法98条1項2号の準用)。移転は商標権者の承諾がある場合と相続などの一般承継に限られ(30条3項)、地域団体商標に係る商標権などには設定できません(同条1項ただし書)。
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