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べんさいのていきょう

弁済の提供

ひとことで言うと

弁済の完了に債権者の受領が必要な債務について、債務者としてすべきことをすべてしたうえで、債権者に受領を求めること。

弁済の提供(履行の提供)とは、弁済の完了に債権者の受領が必要な債務について、債務者としてすべきことをすべてしたうえで、債権者に受領を求めることをいいます。弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければなりません。ただし、債権者があらかじめ受領を拒んでいるときや、履行に債権者の行為が必要なときは、弁済の準備をしたことを通知して受領を催告すれば足ります(民法493条)。

債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れます(492条)。

別名・略称
履行の提供
法令等

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