裏書とは、手形の所持人(裏書人)が、手形又はこれと結合した紙片(補箋)に記載して署名し、手形を他人(被裏書人)に譲渡する行為です(手形法11条1項、13条1項)。裏書は手形から生じる一切の権利を移転し(14条1項)、裏書人は反対の文言がない限り引受と支払を担保します(15条1項)。
裏書の連続によって権利を証明する手形の占有者は、適法な所持人とみなされます(16条1項)。約束手形にも準用され(77条1項1号)、小切手にも裏書の制度があります。
手形の所持人が手形やこれに結合した紙片に記載して署名し、手形上の権利を他人に譲渡するための行為。
裏書とは、手形の所持人(裏書人)が、手形又はこれと結合した紙片(補箋)に記載して署名し、手形を他人(被裏書人)に譲渡する行為です(手形法11条1項、13条1項)。裏書は手形から生じる一切の権利を移転し(14条1項)、裏書人は反対の文言がない限り引受と支払を担保します(15条1項)。
裏書の連続によって権利を証明する手形の占有者は、適法な所持人とみなされます(16条1項)。約束手形にも準用され(77条1項1号)、小切手にも裏書の制度があります。
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