無効等確認訴訟(無効等確認の訴え)とは、処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無の確認を求める訴訟をいい、抗告訴訟の一つです(行政事件訴訟法3条4項)。取消訴訟の出訴期間(14条)は準用されていません。
提起できるのは、その処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、処分の存否や効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限られます(同法36条)。
行政庁の処分や裁決が存在するかどうか、またはその効力があるかどうかの確認を求める抗告訴訟。
無効等確認訴訟(無効等確認の訴え)とは、処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無の確認を求める訴訟をいい、抗告訴訟の一つです(行政事件訴訟法3条4項)。取消訴訟の出訴期間(14条)は準用されていません。
提起できるのは、その処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、処分の存否や効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限られます(同法36条)。
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