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とうひんとうにかんするつみ

盗品等に関する罪

Crimes Related to Stolen Property
ひとことで言うと

窃盗や詐欺など財産に対する罪によって得られた物を、無償で譲り受けたり、運搬・保管・有償で譲り受けたり、その処分をあっせんしたりする犯罪。

盗品等に関する罪とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(盗品等)を取り扱う行為を処罰する犯罪で、刑法第2編第39章に定められています。

盗品等を無償で譲り受けた者は3年以下の拘禁刑(256条1項)、運搬・保管し、有償で譲り受け、又は有償の処分のあっせんをした者は10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金に処されます(同条2項)。配偶者や直系血族・同居の親族などとの間でこれらの罪を犯した者は刑が免除されますが、親族でない共犯には適用されません(257条)。

別名・略称
盗品等関与罪、盗品譲受け等罪
法令等

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