公務執行妨害罪とは、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える犯罪です(刑法95条1項)。警察官や役所の職員などが職務を行っている際に、その公務員に暴力を振るったり脅したりする行為が典型です。法定刑は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
公務員にある処分をさせ若しくはさせないため、又はその職を辞めさせるために暴行・脅迫を加えた場合も同じ刑で罰せられ、これは職務強要罪と呼ばれます(同条2項)。
公務員が職務を執行するに当たり、その公務員に対して暴行又は脅迫を加える犯罪。
公務執行妨害罪とは、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える犯罪です(刑法95条1項)。警察官や役所の職員などが職務を行っている際に、その公務員に暴力を振るったり脅したりする行為が典型です。法定刑は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
公務員にある処分をさせ若しくはさせないため、又はその職を辞めさせるために暴行・脅迫を加えた場合も同じ刑で罰せられ、これは職務強要罪と呼ばれます(同条2項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。