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こうむしっこうぼうがいざい

公務執行妨害罪

ひとことで言うと

公務員が職務を執行するに当たり、その公務員に対して暴行又は脅迫を加える犯罪。

公務執行妨害罪とは、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える犯罪です(刑法95条1項)。警察官や役所の職員などが職務を行っている際に、その公務員に暴力を振るったり脅したりする行為が典型です。法定刑は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。

公務員にある処分をさせ若しくはさせないため、又はその職を辞めさせるために暴行・脅迫を加えた場合も同じ刑で罰せられ、これは職務強要罪と呼ばれます(同条2項)。

別名・略称
公妨
法令等

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