非営利型法人とは、公益社団法人・公益財団法人以外の一般社団法人・一般財団法人のうち、事業による利益の獲得や利益の分配を目的としない法人と、会員の会費により会員に共通する利益を図る事業を行う法人で、政令の要件を満たすものをいいます(法人税法2条9号の2)。
前者は、定款に剰余金を分配しない旨と解散時の残余財産を国・公益法人などに帰属させる旨の定めがあることなどが要件です(法人税法施行令3条)。非営利型法人は公益法人等として、収益事業から生じた所得にだけ法人税が課されます(法人税法4条1項、6条)。